共済掛金は、お払込みいただく必要のある期間(払込期月)内にお払込みいただくことが原則となります。
- (例)
- 払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払い)で契約日が4月6日の契約の場合、4月1日から4月30日の間に共済掛金をお払込みいただく必要があります。なお、やむを得ず、上記の期間中に共済掛金のお払込みができないときには、次のとおり、払込猶予期間を設定しています。ただし、その延長した一定の期間内に共済掛金をお払込みいただけない場合、ご契約の効力が失われてしまいますので、お気をつけください。
1.毎年共済掛金をお払込みいただく方法(年払い)の場合
お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めて翌々月の月ごとの共済契約の契約日に対応する日(月応当日)までとなります。
- (例)
- 払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払い)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から6月6日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。
2.毎月共済掛金をお払込みいただく方法(月払い)の場合
お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めてそのお払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の末日までとなります。
- (例)
- 払込方法が毎月お払込みいただく方法(月払い)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から5月31日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。